会員規約

パルスイミング西尾 規約

第1条 名称

本スイミングはパルスイミング西尾という。

第2条 所在地

本スイミングは西尾市今川町大城3-1に置く。

第3条 目的

本スイミングは水泳指導のほか、多くの経験を通して子ども達の成長の支援活動を目的とする。

第4条 入会資格

本スイミングに入会できる者は、各コースに定められた資格に該当し、本スイミングの趣旨および方針に賛同した者とする。また次の事項に該当する方は入会できません。

  1. 他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方
  2. てんかん体質や卒倒性の体質の方
  3. その他、医師から運動を禁じられている方
  4. 他の会員やレッスンに対して著しく妨げになると判断される状態の方
  5. 保護者および本人が暴力団などの反社会的勢力の構成員の方

第5条 入会

1項 本スイミングに入会を希望する者は所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、保護者の同意書と健康状態申告書を添えて申し込む。
2項 本スイミングが医師の診断書を必要とした場合はこれを提出しなければならない

第6条 会費等

入会者は下記の費用を納入しなければならない。

1項 入会金…入会時に納入し、会員の資格を失うまで有効だが、返還はしない。
2項 年会費…入会時及び毎年の期限までに翌年分を納入する。
3項 月会費…毎月26日までに翌月分を納入する。またレッスンの参加の有無にかかわらず在籍期間中(休会期間は除く)に対して納入する。
4項 返金…入会時納入の上記の費用は初回レッスン日までに解約の届け出があった場合に限り返還するが、それ以外は原則として返還しない。

第7条 滞納

その月の月会費を期限までに納入できない場合、会員はレッスンが受けられないことがある。

第8条 休・退会

1項 1ヶ月以上の休会を希望する場合は本スイミング規定の休会届用紙に必要事項を記入し、別に定める休会料を支払うものとする。復帰についても届が必要です。
2項 退会を希望する場合は本スイミング規定の退会届用紙に必要事項を記入し期限日までに提出しなければならない。
3項 届け出は毎月別途定める日までとする(但し、都合により変更となる場合がある)。

第9条 資格喪失

次の者は会員の資格を喪失する

1項 会員が退会した場合
2項 月会費未払いの者(未払い分の納入を完了すること)
3項 第4条の入会資格を満たしていないことが入会後に判明した場合、または入会後に会員資格を満たさなくなる状況となった場合

第10条 除名

会員、または保護者が規則に違反した場合、あるいは本スイミングの名誉を著しく傷つけた場合は除名となることがある。

第11条管理責任

1項 施設内で生じた事故に関して、施設側に法律上の管理責任が認められる場合、法律上の損害賠償責任を負うものとする。なお法律上の判断及び対応については、専門機関に委任する場合がある。
2項 会員の健康状態については、本人及び保護者の責任において管理するものとする。
3項 本スイミング施設内及び駐車場等で発生した盗難及び車両等の事故についてはその責を負わない。

第12条 休業

定休日以外で設備上などのやむを得ない理由により会場が使用できない場合は、掲示等の予告をして休業をすることがある。また突発的な場合は予告できない場合もある。

第13条 休講

本スイミングは暴風警報がレッスン開始2時間前までに発令されている場合、本スイミングが危険と判断した震災が起こった場合等は休講とする。その際の振り替えレッスン、会費の返還は原則として行なわないものとする。

第14条 休校勧告

会員が伝染性の疾病にかかっており、他の会員やレッスンに支障をきたすとコーチが判断した場合はその場で、休校を勧告することがある。

第15条 閉校

本スイミングは経営上やむを得ない事由により閉校する場合がある。

第16条 附則

会費等については経済情勢の変動により、変更する場合がある。

第17条 改訂

本スイミングが必要と認めた場合規約の改訂を行なう事ができ、その効力は全会員に及ぶものとする。

平成23年5月1日改訂
4・6・7・8・9・11条改訂